作 業 環 境
マスクフィットテスト
マスクフィットテスト義務化対象範囲
令和5年4月1日から |
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業者 |
令和6年4月1日から |
作業環境測定で第3管理区分に区分された事業場 |
フィットテストとは、計測装置等を用いて呼吸用保護具が顔に密着しているか、漏れ込みがないかを評価する方法です。
その方法はJIS T 8150:2021(日本産業規格 呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)で定められています。
顔面にフィットした保護具を選んでいるか、正しく使用できているかを確認することを目的に行うもので、対象となる呼吸用保護具は全てです。
フィットテストには「定量法」と「定性法」の2種類があります。
定量法
専用の機器を用いて面体の中と外の粒子の個数を計測し、呼吸用保護具との密着性の程度を確認します。
定性法
被験者がフードをかぶり、フードの中にサッカリンなどを噴霧して、甘味成分である味覚の有無で密着性の程度を確認します。
マスクフィットテスト実施可能地域
愛媛県・香川県・徳島県・高知県・広島県・岡山県・兵庫県・大阪府
ご依頼の流れ
作業環境測定
労働安全衛生法第2条に「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」と定義されています。
作業環境測定の決まり事
安衛法第65条1項
粉じん、有機溶剤等は測定回数、結果保存年数が法定により定まっています。
安衛法第65条1、2項
作業環境測定基準および作業環境評価基準に準拠します。
作業環境測定法第3条
特定の指定作業場は作業環境測定士が測定する必要があります。
ご依頼の流れ
測 定
A測定(①〜⑥)C測定もございます。
気中有害物質濃度の平均な状態を把握するための測定です。測定点は無作為(ランダム)に抽出する必要があるため、一般には等間隔(原則として6メートル以下)で選びます。
B測定( B )D測定もございます。
A測定を補完するための測定で、有害物質の発散原に近隣する場所における作業のうち、有害物質の濃度が最も高くなると思われる時間に、その作業が行われる位置において測定を実施します。
個人暴露濃度測定
個人暴露濃度測定とは、有害物質を取り扱う作業者にサンプラーを装着して、呼吸域での有害物質濃度をしるための測定です。
作業環境測定が第3管理区分になった場合も有効な測定手段です。
個人暴露濃度測定の決まり事
令和6年4月1日から、リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値が設定された67物質を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場においては、事業者は、労働者のばく露の程度を、濃度基準値以下とする必要があります。
従来のような特別則の下での管理濃度(作業場所の作業環境の良否を判断する管理上の指標)とは異なり、濃度基準値を超えてのばく露は法令違反となり、健康障害のおそれがあるとして、漏洩事故における大量ばく露と同様に、リスクアセスメント対象物健康診断(第4項健診)を直ちに実施する義務が課されます。
ご依頼の流れ
測 定
労働者に個人サンプラーを装着し測定します。
第3管理区分の措置
第3管理区分の措置の強化
作業環境測定の評価結果が第3管理区分に区分された場合の義務
作業環境改善の可否と、改善できる場合の改善方策について、外部の作業環境管理専門家の意見を聞く。
環境改善が可能な場合、必要な措置を講じ、その効果を確認するための濃度測定を行い、結果を評価する。
再評価が第3管理区分の場合の義務
作業環境管理専門家が改善困難と判断し場合と必要な措置を講じたが第3管理区分になった場合の義務
個人サンプリング測定等による化学物質の濃度測定をおこない有効な呼吸用保護具を使用させ、適切に装着されているか確認
保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に関する作業主任者等に対する指導
作業環境管理専門家の意見の概要及び措置及び評価の結果を労働者に周知
上記の措置を講じたときは、遅滞なく当該措置の内容について所轄労働基準監督署に届出